●対象者
介護保険の対象者は大きく2つに分かれます。
65歳以上(第1号被保険者)の方は、病気やけがの原因を問わず、日常生活に支援・介護が必要と判断されれば申請できます。加齢による筋力低下・関節の不調・認知機能の低下などで、入浴・排せつ・食事・移動が一人で行い難くなった場合が該当します。
40~64歳(第2号被保険者)の方はは、国が定めた16種類の特定疾病が原因の場合のみ対象です。特定疾病には初老期の認知症・脳血管疾患・関節リウマチ・末期がん・筋萎縮性側索硬化症(ALS)などが含まれます。
●要介護認定の区分
認定結果は要支援1~2・要介護1~5の7段階に分かれます。要支援は生活の一部に手助けが必要な状態、要介護は継続的な介護が必要な状態です。区分によって利用できるサービスの内容や量が異なります。
●申請・申請代行できる人
本人が原則ですが、配偶者・子などの家族や親族、地域包括支援センターの職員や市区町村の職員も代わりに申請できます。対象者の体調や認知機能の状態に応じて、無理のない方法を選べます。
●必要書類
要介護認定申請書(市区町村の窓口または地域包括支援センターで入手)と介護保険被保険者証が基本です。被保険者証が見当たらない場合でも申請は可能です。
主治医意見書は市区町村から医師へ直接依頼されるため、本人が準備する必要はありませんが、かかりつけ医の医療機関名は事前に確認しておく必要があります。
●申請から利用開始までの流れ
① 申請書類の提出 市区町村の窓口または地域包括支援センターに提出します。申請日が認定の基準日となるため、介護が必要と感じた時点で早めに動くことが重要です。
② 認定調査(訪問調査) 市区町村の認定調査員が自宅・入院先・施設などを訪問し、食事・入浴・排せつ・移動などの動作や認知機能・理解力を確認します。調子のよいときだけでなく、介助が必要な場面や困っていることを具体的に伝えることが大切です。家族の同席・補足説明も可能です。
③ 審査・認定 訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が要介護度を判定します。原則30日以内に結果が書面で通知されます。結果に納得できない場合は区分変更の申請や不服申立ても可能です。
④ ケアプランの作成 要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。本人の希望(自宅で生活を続けたいか、家族の負担を減らしたいかなど)を共有することが重要で、状態の変化に応じて定期的に見直されます。
⑤ サービス開始 訪問介護・通所介護・福祉用具の貸与など、認定区分に応じたサービスを組み合わせて利用します。費用は原則として自己負担分のみで、残りは介護保険から給付されます。
●相談窓口
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窓口 |
特徴 |
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地域包括支援センター |
申請前~利用開始後まで一貫して対応 要支援の場合はケアプラン作成も担当 |
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市区町村の窓口 |
申請書の入手・提出・制度の手続きに関する問い合わせ先 |
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社会福祉協議会 |
介護保険以外の生活全般の困りごとにも対応 |
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民生委員 |
身近な立場で相談を聞き、適切な支援機関につないでくれる |
制度や手続きなどの判断に迷う段階や、書類が揃っていない段階からでも気軽に相談できますので、当院や身近な相談窓口を活用するようにしてください。