
●従来の健康保険証の暫定措置が2026年3月末で終了します
2024年12月2日より、医療機関での受診は「マイナ保険証」を基本とする新しい仕組みへ移行しています。従来の紙・プラスチックの健康保険証は2025年12月1日をもって有効期限が満了しましていますが、期限切れの保険証を提示した場合でも通常の自己負担(例:3割負担)で受診できる暫定措置が設けられており、2026年3月末まで継続されてきました。
この暫定措置が2026年3月末で終了します。 4月以降は、期限切れの従来の保険証では保険診療の資格確認ができなくなります。
●2026年4月以降の受診には「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要です
① マイナ保険証
マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行ったものです。医療機関・薬局の窓口で提示することで、これまでと同様に保険診療を受けられます。まだ登録がお済みでない方は、お早めに手続きをお願いします。
② 資格確認書
マイナンバーカードやマイナ保険証をお持ちでない方には、加入している保険者(勤務先・自治体など)から「資格確認書」が発行されます。この資格確認書を医療機関に提示すれば、従来通りの自己負担割合で受診することができます。
●マイナ保険証をお持ちの方は「有効期限」にご注意ください
マイナ保険証はマイナンバーカードに健康保険情報を登録したものであるため、以下の2種類の有効期限にご注意が必要です。
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種別 |
有効期限 |
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マイナンバーカード本体 |
発行から10年(未成年は5年) |
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電子証明書 |
発行から5年(年齢問わず) |
特に電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限の満了月末から3ヶ月を過ぎると、マイナ保険証として使用できなくなります。
事前に有効期限をご確認いただき、期限が近い場合は更新手続きをお早めにお済ませください。
●まとめ
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2026年3月末まで |
2026年4月以降 |
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従来の保険証(期限切れ) |
暫定的に使用可 |
使用不可 |
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マイナ保険証 |
使用可 |
使用可 |
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資格確認書 |
使用可 |
使用可 |
※ 受診時のトラブルを避けるため、お早めにご準備ください。